行政書士とは

⾏政書⼠は、⾏政書⼠法(昭和26年2⽉22⽇法律第4号)に基づく国家資格者で、他⼈の依頼を受け報酬を得て、以下に掲げる事務を業とすることとされています。

(1) 官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(2) 官公署に提出する書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く)について代理すること
(3) 行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること
(4) 契約その他に関する書類を代理人として作成すること
(5) 行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること
※ 上記のうち(1)の業務は、行政書士又は行政書士法人でない者は、他の法律に別段の定めがある場合等を除き、業として行うことはできません(法第19条第1項)。
※ 上記のうち(3)の業務は、日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(特定行政書士)に限り、行うことができます。
※ 行政書士法人は、上記(1)、(2)、(4)、(5)の業務のほか、定款で定めるところにより、行政書士が行うことができる業務のうちこれらに準ずるものとして総務省令で定める業務(業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合には、社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)及び(3)の業務(社員のうちに当該業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限る。)を行うことができます(法第13条の6、行政書士法施行規則第12条の2)。

「官公署に提出する書類の作成・手続代理」とは、例えば営業するために許認可が必要となる建設業、宅建業、風営、古物商その他あらゆる業種の営業許可や更新手続きなど、官公署に対する様々な手続きの書類作成や申請代理などを行うことをいいます。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいい、具体的には、遺産分割協議書、遺言書、離婚協議書、売買契約書や贈与契約書、賃貸借契約書や雇用契約書などの各種契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、請願書、行政不服申立書等をいいます。
「事実証明に関する書類」とは、会計帳簿、定款、各種議事録、申述書、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)等をいいます。

行政書士制度について

⾏政書⼠の起源は、1872(明治5)年の太政官(だじょうかん)達「司法職務定制」による代書⼈制度に遡ります。

司法職務定制

第十章 証書人、代書人、代言人職制
第四十二条 代書人
第⼀ 各区代書人を置き、各人民の訴状を調成して其詞訟の遺漏無からしむ、但し、代書⼈を用ふると用ひざると本⼈の情願に任す、
第⼆ 訴状を調成するを乞ふ者は其世話料を出さしむ、

代書⼈制度において、裁判所、市町村役場、警察署などに提出する書類の作成を業とする者は、司法代書人(のちの司法書士)、⾏政代書⼈として活動を⾏っていました。
明治30年代後半には、「代書⼈取締規則」が警視庁令や各府県令で定められました。
1920(⼤正9)年11⽉、これら監督規定の統⼀化を⽬的として、内務省によって「代書⼈規則」が定められました。

代書人規則

内務省令第四十號
代書人規則左の通定む
大正9年11月25日 内務大臣
代書人規則
第一条 本令に於て代書人と称するは他の法令に依らすして他人の嘱託を受け官公署に提出すへき書類其の他権利義務又は事実証明に関する書類の作製を業とする者を謂ふ

戦後、代書⼈規則は、「⽇本国憲法施⾏の際現に効⼒を有する命令の規定の効⼒等に関する法律」により、1947(昭和22)年12⽉に失効しました。その後、1951(昭和26)年2⽉10⽇、⾏政書⼠の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、⾏政に関する⼿続の円滑な実施に寄与し、国⺠の利便に資することを⽬的(⾏政書⼠法第1条)とした「⾏政書⼠法」が成⽴し、同⽉22⽇法律第4号として公布され、3⽉1⽇に実施されました。

行政書士法

昭和二十六年法律第四号
行政書士法
第一章 総則
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

⾏政書⼠の使命

⾏政書⼠は、法律専⾨職の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、事業者様向けのサービスから国⺠の私生活に密着したサービスまで提供しています。
行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もつて国民の権利利益の実現に資することを目的に活動しています。

⾏政書⼠の業務

「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務

⾏政書⼠は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する⼿続について代理することを業としています。その多くは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えます。
また、許認可等に関して⾏われる聴聞⼜は弁明の機会の付与の⼿続その他の意⾒陳述のための⼿続において当該官公署に対してする⾏為について、⾼い専⾨性を持つ⾏政書⼠が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国⺠の利便に貢献しています。
また、⾏政書⼠は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。
※他の法律において制限されているものについては、業務を⾏うことはできません。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

⾏政書⼠は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発⽣、存続、変更、消滅の効果を⽣じさせることを⽬的とする意思表⽰を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使⽤貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終⾝定期⾦、和解)、念書、⽰談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

⾏政書⼠は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理⼈」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会⽣活に交渉を有する事項を証明するに⾜りる⽂書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図⾯類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
※他の法律において制限されているものについては、業務を⾏うことはできません。

その他特定業務

地⽅⼊国管理局⻑に届出を⾏った申請取次⾏政書⼠が⾏う出⼊国管理及び難⺠認定法に規定する申請に関し、申請書、資料及び書類の提出並びに書類の提⽰を⾏う業務

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